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トラブルが発生したら

貸金業法第3条では、貸金業を営む者に対し、国もしくは都道府県知事への登録を要求しています。これはヤミ金融などの違法な貸金業者による被害を防止するため、2006年12月の貸金業規制法改正によって貸金業登録の要件を厳格化したものです。

キャッシングにおいて、違法な取引の勧誘や必要以上の取立てや脅迫などの貸金業者とトラブルが発生した場合、貸金業登録業者であれば財務局、各都道府県庁、貸金業協会に連絡します。ヤミ金融などの貸金業登録のない業者の場合は警察、消費者センターなどに連絡しましょう。

ただ、ヤミ金融は貸金業登録をしていないにもかかわらず、広告やダイレクトメールなどに、いかにも貸金業登録をしているかのような記載をして融資の勧誘を行っていたりします。そのため、ヤミ金融などの違法貸金業者の被害に遭わないようにするためには、まず貸金業登録の照会を行うと良いでしょう。

貸金業登録番号の照会は、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で行うことが可能です。

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