キャッシングサービスを規制する法律をわかりやすく紹介します。

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キャッシングと法改正

改正貸金業法

2010年6月からキャッシングの新しい法律へ完全以降されました。

この法改正の1番の目的は「利用者の保護」です。キャッシングサービスに関する法律として、以前から利息制限法及び出資法で規制されていましたが、個人でも手軽に融資の申し込みができることから複数のキャッシング会社から借り入れをしている多重債務者が増加したことと、ヤミ金融と呼ばれる悪質な業者が債務者の弱みに付け込んだ貸付を行っていることが問題視されてきました。

このように、利用者が健全なキャッシングサービスを行えるように新しい法改正が施工されたのです。

グレーゾーン金利の撤廃

貸し付け側がグレーゾーン金利と呼ばれる高金利で融資を行うことがありましたが、このグレーゾーン金利が撤廃されたことで、法改正前の最高29.2%の金利に対し、上限金利が20%となりました。

総量規制

キャッシングやカードローンに関する利用制限を規制しました。総量規制では借り入れしている全社の合計が「年収の3分の1まで」の借り入れとなります。

みなし弁済制度の廃止

利息制限法に定められる上限金利20%を超えていても、ある一定の条件を満たす場合、「出資法の上限29.2%を認める」と定めていましたが、出資法の引き下げに伴い、みなし弁済制度は完全に廃止されました。

グレーゾーン金利とは?

グレーゾーン金利とは、利息制限法で定める上限金利20%と出資法で定める上限金利29.2%の間で設定された金利です。例えば金利が25%の場合、利息制限法では違法ですが出資法では合法でした。そのためキャッシング業界では出資法の29.2%を上限金利としてきました。

みなし弁済とは?

賃金業者登録を受けた業者が一定の要件を満たした契約取引をし、グレーゾーン金利の支払いが借り主の任意であるといった条件の場合、グレーゾーン金利を認めるといった極めて異例な制度でした。これは貸金業者が有利とも取れそうな制度ですが、過去の判例でこのみなし弁済を無効にする判決がされています。これは「借り主が利息制限法を超える利息を払っているのは強制的なものであり任意性はない」とするものでした。

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